土地境界確定測量のご依頼があると依頼者様の土地の隣地を所有されている方へ「境界立会」のお願いをさせていただいております。
突然なじみのない「境界立会」を求められ、ご不安を感じられる方もいらっしゃるかと思いますが、
皆様の大切な資産である土地の境界を守っていくためにご協力をお願いしております。
境界立会をお願いする理由
境界立会をお願いする理由としては以下のようなものがあります。
- 分筆登記や地積更正登記といった登記申請のため
- 土地の売買のため
- 建物や塀などの建築のため
上記の手続きを進めるにあたり、土地の所有者様に確認をいただく必要があります。
土地家屋調査士は、依頼者の代理人としてご協力をお願いしますが
土地の境界については、公平中立な立場で調査・測量をさせていただきます。
立会では法務局等の行政機関から取り寄せた資料など、客観的な根拠に基づきご説明をいたします。
具体的にお願いすること
境界立会でお願いすることとしては、「現地での立会確認」、「図面への押印」の2点となります。
土地の状況にもよりますが、まずは現地で境界の位置について調査の内容をご説明させていただきます。
内容に問題がなければ、現地に杭や金属のプレートといった境界標を設置いたしますので、後日
図面を確認いただき、署名と押印を頂戴します。
境界立会のメリット
境界立会にご協力をいただくことは皆様にも大きなメリットがあります。
①費用の負担なく境界を確定することができます。
境界確定に必要な測量等の費用は依頼者側が負担いたします。
立会を依頼された側は費用がかかりません。
土地の売却やご相続など将来、土地の境界を確定させなければいけないときに費用をかける必要がなくなります。
②将来の境界問題を予防できます。
境界立会にご協力いただき、境界が確定しますと書類と図面の取り交わしを行います。
書類が残っていることで、世代交代や売買により土地の所有者が変わっても境界紛争を防ぐことができます。
日常生活において土地の境界というものはあまり意識しないため、面倒な手続きに思われるかもしれません。
しかしながら、遠い将来であっても土地の売却、ご相続など土地の境界を明確にしなければならない場面は必ず訪れます。
ご不安に感じるところやご不明な点については丁寧に対応させていただきますので、ご協力のほどお願いいたします。