MENU 04 土地に関する
お悩みの解決

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境界立会代理業務

お隣さんから境界立会を求められた!
土地分筆登記や土地の売却にあたっては、隣接する土地所有者様の境界立会が必要な場合があるため、お隣さんから境界立会のご依頼があるかもしれません。基本的には相手方の資格者から説明がありますが、ご不安な場合やセカンドオピニオンとして立会に同席又は代理でお伺いすることも可能です。

筆界特定申請代理業務

土地の境界について隣地の所有者と認識の相違があり揉めている!
筆界特定申請は法務局が主体となって、登記された土地の境界(筆界)を明らかにしていく手続きとなります。裁判に比べて費用を抑えることができ、手続き期間も短くなる場合が多いです。境界紛争の内容によって、より適した対応方法をご提案いたします。

相続土地国庫帰属制度に関するご相談

相続土地国庫帰属制度は相続で取得した土地で、一定の要件を満たす場合に土地の所有権を国に引き渡すことができる制度です。要件のひとつとして、土地の境界が明らかであることというものがありますが、調査・測量により境界を明らかにするお手伝いが可能です。